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世界に広がる憲法9条

 憲法「改正」の動きが急を告げています。衆院憲法調査会は四月十五日、参院憲法調査会は四月二十日、五年にわたる「調査」の結果と称する報告書をそれぞれの院の議長に提出しました。報告書は、今後調査会を継続させ、「憲法改正国民投票法」についての論議や具体的な法案作成を行わせることまで盛り込み、改憲に向けたレールを敷く役割を担わせようとしています。改憲勢力のターゲットは、憲法九条であり、『集団的自衛権』を行使できるようにすることです。
  米アーミテージ前米国務副長官は、「憲法九条は日米同盟の妨げ」と発言しました。日本は平和憲法の下で、自衛隊法も「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(第三条)にするとしています。だから、他の任務にあたる時は、「PKO協力」「周辺事態」で米軍の後方支援、「テロ対策」、あるいは「イラク特措法」と次々法律をつくってきました。しかし、それではアメリカの要求に応えきれなくなっきたのです。
  イラク戦争はそもそも嘘から始まった、大義のない戦争でした。当初は「九・一一テロ」との関係を強調し、次に「大量破壊兵器の脅威」を前面に押し出し、最後には、フセイン体制転覆が直接の目的とされました。今ではフセイン政権が九・一一やアルカイダとは何の関係もなかったこと、大量破壊兵器の脅威もなかったことが、アメリカ自身の調査でも明白になりました。国連のアナン事務総長も、イラク戦争は国連憲章に明確に違反している「違法な戦争」と述べています。憲章が認める武力行使禁止原則例外は、「武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、国家に認められる個別的または集団的な自衛権の行使」であり、もう一つは、「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為に対する集団的措置として、安全保障理事会が決定する行動」の二つだけです。国連加盟国に対する攻撃を国際社会全体で対処する『集団安全保障』と、攻撃されていないのに同盟国と一緒に侵略戦争を行う「集団的自衛権の行使」とは、全く似て非なるものです。

世界の平和と九条

 二〇世紀は「戦争の世紀」と言われています。一方で、人類はどうしたら平和に暮らせるかを必死に考えてきました。パリ不戦条約(一九二八年)など、『戦争違法化』の流れです。そして、国連憲章は、伝統的に個々の国家に認められてきた戦争の自由を否定し、国際関係における武力の行使と武力の威嚇を禁止したのです(二条3項)。日本国憲法第九条は、この国連憲章を支えにさらに徹底させたものであり、それは、侵略戦争への反省にとどまらず、平和のルールが守られる世界をつくるさきがけになるという決意が込められたものです。
  憲法を変えてしまったら、その先にあるものはなんでしょう。「武力で国を守る」ということは果たしてリアリティーがあるのか、考えてみてください。「九条は理想だ。現実に合わせるべき」、との議論がありますが、憲法に「男女平等」ってあるけど現実は違う、だから憲法からはずす、ということになってはならないはずです。
  ハーグの世界平和市民会議でも、国連ミレニアムサミットでも、アメリカのオーバービー氏らの「9条の会」の運動のなかでも、「各国の憲法に9条を書き込ませよう」という運動が拡がっています。私たちも、「日赤九条の会」を立ち上げて声をひろげていきます。

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