■夜勤問題
365日、24時間開業している医療施設や福祉施設にとって、夜勤・休日出勤はつきものである。そのため「夜勤は永遠の課題」ではあるが、夜勤を改善することで働き続けられる職場となり、人材も看護や福祉の技術も確保できる。
労働基準法の限界
「労働基準法でいう夜勤とは、製造業の夜勤に対するもので、看護職の夜勤を規制するのは、診療報酬の『7対1看護基準』の月72時間しかない」と、先日の看護管理学会で学んだ。つまり、製造業の日勤も夜勤も同じ人数で同じ仕事に対する規制しかない。
しかし、医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、患者の急変や緊急入院など緊急の対応も必要となることもある。そして、最大の違いは、生きた人間を相手にする感情労働であること。対象者の気分や感情もひっくるめ、状態や症状を的確に判断し対応していく。また、夜勤には「健康のリスク」「安全リスク」「生活リスク」の3つのリスクが伴うといわれている。
夜勤改善するには
夜勤を改善するためには、夜勤できる人を増やすため人手を増やすことと、そして、夜勤の規制をさせることである。夜勤は重要な労働条件であり、単に3交替か2交替の選択ではない。
「2交替では休みが増える」など宣伝されるが、準夜と深夜をつなげた勤務(圧縮勤務)は、次の勤務まで休みが増えたと感じても、週の労働時間が短くなっているわけではない。
患者や利用者に安全で安心できる医療や福祉を提供するため、夜勤のリスクを減らすことが求められている。この秋行われている日本医労連の全国キャラバン行動にも積極的に参加し、増員と夜勤改善を世間に訴えていかねばならない。
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