■労使協定の意義
労働組合の任務は、賃金・労働条件の向上の実現目指して使用者側と交渉をすることです。
全日赤は1946年に結成して以降、賃金・労働条件を改善し協定化してきましたが、2002年から人事院勧告準拠方針を押しつけ、賃下げ4月遡及実施、協定破棄攻撃が始まりました。
全日赤は、(1)「不利益不遡及」の原則、(2)協定破棄の90日前予告違反、(3)協定破棄の不誠実団交として、東京都労働委員会に「不当労働行為救済申立」を行い、日赤本社を指導・監督する立場にある厚労省交渉、労働基準監督署交渉も行うなど産別と共に闘う戦線を広げました。
その結果、賃下げの回答を撤回させることは出来なかったものの、賃下げ4月実施は協定を破棄しても、直ちに無効には出来ないことを本社も認め、翌年1月実施へと押し戻すことが出来ました。
また、2009年度も賃下げ提案となり、30歳代以降の本俸引き下げと、現給保障者も引き下げを提案していました。
しかし、全日赤は2006年の賃金確定の際に、「前年度より賃下げの場合は現給を保障する」を協定化していたので、協定を破棄しない限り賃下げは不可能です。全日赤の追及の中で本社側は強行実施を断念し、現給保障者の賃下げを回避することが出来ました。
これも、協定化されていなければ、この到達点をつくるには、大変な労力の伴う運動が必要だったでしょう。労使協定は職場の憲法です。
|