■子の看護休暇・介護休暇は時間単位で取得可能に
子の看護休暇・介護休暇はすでに2017年より半日単位取得が可能となっていますが、育児・介護休業法施行規則等が改正され2021年1月1日からは中抜けなしの時間単位取得が可能となります。
11月18日の団交にて本社より子の看護休暇および介護休暇の時間単位での取得について提案されました。全日赤は、「時間単位での取得が可能となったとしても職員の申し出で1日単位での取得可能であること」を確認し、また長時間夜勤や長日勤など1日の所定労働時間が労働者ごとで異なり、1日の所定労働時間のカウントが異なるため個々の労働者にもわかるよう管理すべきであると主張し合意の旨を伝えました。 |