8月26日の団交にて、本社より「育児休業規程について労働局の指摘により、『時差勤務等』の取り扱いを限定しない表現に変える。また、介護休業規程の所定労働時間短縮を認めない条件の『事業の運営に支障をきたす場合』を削除する」との提案がありました。 この提案については、全日赤として合意できるものと判断し9月14日に合意の旨を伝え、協定しました。