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単組・地方協の取り組み

地方協通信
北信越 九州・東北

北信越
次世代育成交流会
交流会は二部構成 組合の魅力語って拡大を

 北信越地方協次世代育成交流会が、1月19日(土)の午後1時に開会し20日(日)朝解散の日程で、長野県佐久平プラザ21にて開催され、6単組、本部、講師、来賓を含め29名が参加しました。
 地方協青年部長の司会進行により、地方協議長のあいさつに続き、開催地の長野県医労連書記長の連帯あいさつがありました。学習会は二部構成で前半は「これまでの活動を知って、学ぼう」をテーマに、本部の書記長による組合基礎講座につづき、各単組からの発表がありました。@長野単組の書記長から「組合が勝ち取ってきたもの」、A安曇野単組の書記長から「9年ぶりにスト決行」、B下伊那単組の「組合員を減らさない活動」(インフルのため欠席で事務局がスライド報告)、C長野(血)の「雇止めを撤回させた組合のたたかい」を中執より報告されました。後半は「これからの組合活動、どうしたら組合員を増やせるのか、考えよう」をテーマに、医労連共済事務局長に「新歓に役立つ医労連共済」の話につづき、単組の組織拡大取り組み報告として、@富山単組の副委員長から「1泊2日の新入職員歓迎会」、A諏訪単組の執行委員長から「新入職員オリエンテーション」、B川西単組の執行委員長より「過半数達成の経緯」の発表がありました。その後、5グループに分かれて「組合の魅力を語ろう」をテーマに話し合い「職種を超えて知り合いになれることは仕事にも役立つ」「団交で自分の意見を言える」などが出されました。
 2日目のオプション企画「ボーリング大会」にも13名が参加し、泊まりでの交流会は2次会にもほとんどが参加するなど交流が深まるものでした。

東北
笑いヨガで健康作り
参加者の笑顔伝染 交流会は深夜まで

 1月19日(土)〜20日(日)、岩手県つなぎ温泉にて「東北地方協2019年旗開き・学習会」を開催し、2単組13名(組合員のお子さん、本部含む)が参加しました。
 まず、議長があいさつをおこない、リフレッシュ講座「笑いヨガで健康づくり」と題し、ラフターヨガ・インターナショナル・ユニバーシティ公認ティーチャーを講師に迎え、笑いヨガの効用ややり方を学びました。講師の方は震災を経験し、笑いの必要性を実感し、講習を受けたことがきっかけで講師になられたそうです。
 笑いヨガとは笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせたモノで、冗談やユーモアを使わずに体操として笑います。そのうち、参加者同士の笑いは伝染し、楽しくなっていきます。国内でも笑いクラブは1万を超えており、世界70カ国以上に広がっているそうです。
 数種類の笑いのエクササイズをおこなったあとは、身体がポカポカして、ストレスも解消されました。また、日常の中で無理なくできるエクササイズも教えていただきました。
 夕食交流会のあとの2次会では秋田のおいしいお酒を堪能しつつ、日が変わるまで話がつきませんでした。
 2日目は、本部役員から「労働組合は何のために」と題し、職場の問題や困っていることを出し合い、その原因は何か、どうすれば解決できるのか、組合の役割を労働基準法や労働組合法も出しながら説明しました。
 人手不足による過重労働、夜勤の負担、診療報酬の加算をとるための業務に追われ、患者さんの安全や安楽につながっていないのではなど職場の問題がだされ、職場の改善をしていけるよう声を上げられるのは労働者だけで、使用者と交渉できるのも組合だけなので確信をもって活動していこうと語り合いました。最後に春闘のスケジュールと組織拡大目標を確認して終了しました。

九州
次世代育成学習会
労基法守るには 組合の意義大きい

 1月12日(土)、博多バスターミナルビル会議室にて2019年九州地方協次世代育成学習会が開催され、講師含め12名が参加しました。全日赤からも労働相談をおこなったことのある、福岡第一法律事務所の弁護士を講師にお招きし、「労働法に関する基礎知識」を学びました。
 社会において労働者ひとりひとりが個人として承認され、尊重されなければ、「個人の尊厳」を維持することはできず、健全な社会をつくっていくためにも労働者が個人として尊重されることが不可欠であるという基本を軸に、労基法やハラスメント、改定される36協定について学びました。
 労基法は、労働者の「人たるに値する生活」保障の理念のもとに労働条件に関して最低限守られなければならない基準を定めるものであり、解雇制限・賃金・労働時間・休憩・休日・年次有給休暇・安全などに関する規定が設けられています。労基法を上回る労働条件を得るには労働組合と企業側とのパワーバランスが非常に大切になり、労基法を語る上で労働組合の存在意義は大きいということが説明されました。
 ハラスメントに関しては実際に起こった裁判事例を用いながら、厚労省のワーキンググループ円卓会議で分類されたハラスメント型ごとに説明がなされました。現行法上、ハラスメントの定義を定めた法律はなく、実際の労働相談のなかでも証拠が乏しく解決困難であった事例があったことが話されました。
 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」成立に伴う労基法の条文改正により変更される36協定に関しては、時間外労働の上限規制について学びました。
 どの項目も働くものにとっては大切な話題であり、今回学習会に参加できなかった組合員にも周知できるようなシステム作りにも目を向けながら継続的に学習会の場をもうけていきたいという意見で締め括られました。

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