■九州ブロック血液センターの難病支援について
執行委員長は、2012年3月に臨時職員として就職され、現在期間の定めのない無期雇用となり、製剤課に勤務しています。2019年に体調の異変を感じ医療機関に受診したところ難病と診断され長期治療のため150日余り欠勤をせざるを得なくなり、年休のすべて使い果たしてしまいました。就業規則で正規職員の年休付与は勤務日数に関係なく毎年24日付与されます。しかし非正規の就業規則では全労働日の8割以上勤務しなければ労基法上付与しなくても良いことになっているため、2020年の年休は付与されませんでした。現在も治療のため、できるだけ休日出勤をし、代休日に通院をしていますが、突如体調が悪くなることも多く今年も全労働日が8割に満たなくなり年休が付与されない状況です。現在も通院治療には休みが必要ですが年休がないため欠勤扱いとされています。この状況が続くと、収入が減り生活が困難になることはもとより、一時金も支給されません。団体交渉で再三、難病治療のために休む場合は勤務免除扱いにするよう交渉を始め署名も開始しました。現在署名は団体署名192筆、個人署名1226筆を集約し、団体署名126筆は単組団体交渉時にセンターに提出しました。引き続き署名の集約をおこなっていますのでご協力をよろしくお願いいたします。
また、単組団体交渉ではパート労働法第8条の同一労働同一賃金のガイドラインをもとに不合理な待遇の禁止のたたかいも進めています。 |