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機関紙「日赤労働者」

新型コロナの休暇・手当新設

 全日赤は、新型コロナウイルス感染症が拡大していく中で、団体交渉において「新型コロナウイルスの対応について」本社に対し強く要請をしてきました。

新型コロナに感染した職員について

 本社は、「新型コロナウイルスに感染した職員に係る職員就業規則準則上の取り扱いについて」との文書を2月3日付けで発出したことを明らかにしました。内容は次の通りです。

新型コロナに感染した場合

(1)感染が業務に起因する場合
 業務上感染した場合は公症休務(職員就業規則準則第35条)が適用される。
 ・労災申請をおこない認定されること。
 ・規則に基づく休業補償をおこなうこと
(2)感染が業務に起因しない場合
 感染が業務に起因しない場合には就業禁止(職員就業規則準則第64条)が適用される。
 ・年次有給休暇を取得する意向がある場合は尊重する。
 ・傷病手当金の申請をおこなう場合は事業主に求められる事務手続きに遺漏ないように取り計らう。
 ・就業禁止期間は私傷病による休業であり、規則に基づく休業補償をおこなう。

 *厚労省が4月28日に発出した「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発 0428第1号)」では、「医療従事者の場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること」が記載されています。

新型コロナ感染のおそれがある場合

 職員の同居の家族若しくは同居人が新型コロナウイルスに感染した場合を含め、職員が感染したおそれがあり、感染対策上施設内において就業を禁止することが必要である職員について自宅勤務又は自宅待機を命じるよう取り扱う。
 ・自宅勤務を命じる
 特段の事情のない場合は当該勤務日については所定労働時間労働したものとみなして取り扱うこと。
 ・自宅待機を命じる
 執務することが可能な業務に従事することを命じることが難しい場合は、職務専念義務を免除し自宅にて待機することを命じることも止むを得ないこと。なお、この場合は所定労働時間労働したものとみなして取り扱うこと。

新型コロナ休校に伴う措置

 4月22日の団交において、新型コロナウイルスにかかる小学校等の臨時休校等に伴い、職員(小学校3年生以下の子を持つ職員)を在宅勤務か自宅待機(職務専念義務免除等)とすること、妊娠中や高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器科疾患)を有する職員に対し、時差出勤の活用、休暇取得などの配慮をおこなうとの文書を発出したことを表明しました。また、すでに同業他社でも出されている新型コロナに対応した職員への手当については「検討したい」と答えるのみでした。
 全日赤は、早急に感染症作業手当の対象とするなど手当支給を実施すること、新型コロナウイルス診療に対する安全対策ガイドラインを示すことを強く要求しました。

新型コロナ特別業務手当

 4月28日、本社より「新型コロナウイルス感染症特別業務手当」の支給をすることにしたと全日赤本部に電話連絡がきました。本来であれば交渉議題でありますが現場からの強い要求でもあることから「早急に支給してもらいたい」と施設に通知することを了承しました。手当内容は、次の通りです。

支給金額

 業務に従事した日1日につき3000円

対象者

 (1)新型コロナウイルス感染症の患者又は疑いのある者(PCR検査の結果、陰性となった者)の診察、看護、検査、介助の業務に従事した医師、看護師、准看護師、放射線技師、看護助手。
 (2)新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理又は保清に従事した者。
 (3)その他(1)又は(2)と同等な業務に従事したと施設長が認めた者。

その他

 (1)本手当は、給与要綱第33第1項に規定する特殊勤務手当との併給を妨げないこと。
 (2)2020(令和2)年1月28日から適用する。
 (3)支給対象者、支給金額及び支給日を除く本手当の取り扱いは、「年末年始の期間中の勤勉手当(年末年始手当)」と同様とすること。
 (4)5月8日の本社団交にて本社より「今後特殊勤務手当への移行(2020年6月1日施行)する」と回答あり。

本社通知文書への質問

 単組より出された質問事項に関して、本社に問い合わせをおこない、4月30日に回答がきました。

Q1.対象者を5業種にしたのはなぜか?
A1.5職種は、一般的なものとして例示的に示したもので、対象者については、それぞれの施設の状況に併せて施設長が認めた者とする。

Q2.1日は暦日と考えてよいか?
A2.1日は暦日とするので、2交替夜勤のように勤務が2暦日となる場合は、6000円となる。しかし勤務時間の長短で差を付ける想定はしておらず、勤務時間が長くても短くても1日3000円である。

Q3.嘱託・臨時・パート職員は対象か?
A3.施設長が決める。

特殊勤務手当の改定

 5月8日の本社団交後に本社より提案文章が届きました。提案内容は、現行の給与要綱33「特殊勤務手当」に第3項に「…(上略)、第1項の規定にかかわらず、社長が別に定めることにより支給できる」との条文を加え、第1項の特殊勤務手当との併給を認めています。しかし一方で、細則を新設し、細則第2条で「感染症作業手当の適用しない」としています。これは新型コロナが現行規定で対象外となっていることから同じ取り扱いとなります。
 本部は内容を確認し了承しました。

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