全日赤 日本医労連全日本赤十字労働組合連合会 働くものの権利を守り、患者さんが安心して医療・看護を受けられる日赤を 全日赤 日本医労連全日本赤十字労働組合連合会 働くものの権利を守り、患者さんが安心して医療・看護を受けられる日赤を
全日赤紹介
全日赤の考え
機関紙「日赤労働者」
単組・地方協の取り組み
全日赤の動き
専門部
組合用語集
リンク集
カレンダー
会員専用
個人加盟労組のご案内
 
 
ホーム 戻る
HOME機関紙「日赤労働者」目次>機関紙「日赤労働者」
機関紙「日赤労働者」

年休取得の5日義務化の対応

 労働基準法が改正され、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇(年休)が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年休日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。ただし施行日前に付与された年休は義務化の対象外であることから、日赤の場合には施行日以前から働いている職員については、2020年1月1日に付与された年休から義務化の対象となっています。

法改正の留意点

 2019年4月1日施行の改正労基法での年休5日取得義務化に関する留意点は、次のとおりです。
(1)10日以上の年休を付与した労働者に対して、使用者は付与した日(基準日)から1年以内に5日の年休を取得させなければならない。
(2)時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。
(3)労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならない。
(4)前記(1)と(2)に違反した場合には罰則(30万円以下の罰金)が科されることがある。
(5)1年以内に付与日が2回ある場合(ダブルトラック)の取り扱いは、第1付与日から第2付与日の1年後までを期間として、期間の長さにより取得義務の年休日数を次の計算式に基づき定める。ダブルラトラックの場合の取得義務日数=月数÷12カ月×5日

交渉の経緯と妥結内容

 全日赤は、2019年3月5日の団交にて、法改正に対応する就業規則の改正について了承し、その後、本社提案の「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」「夏季特別有給休暇の年次有給休暇(計画的付与)への振り替え」「年次有給休暇付与日の変更」について協議してきました。
 11月6日の団交にて、本社より「今回の法改正に伴い年休取得抑制が起こるようであれば本社から厳しく指導する」「単組施設の交渉で決定したことは適切に対応すべきである」との見解を引き出しことで、11月6日時点での回答内容(第三次回答「試用期間の年休付与なし提案は白紙撤回とする」)で妥結しました。
 合意に至った2020年4月1日実施の変更点は、次のとおりです。
(1)従来の「暦年付与(1月1日付与)」から「年度付与(4月1日付与)」に変わります。
(2)付与日数が21日から24日に変わります。
 ただし特別有給休暇の夏季休暇3日は無くなります。
 また育児短時間勤務者の年休日数も連動して変更します。
(3)改正労基法の年休5日取得義務化に対応するため、年休3日は「計画年休制度」を導入して、夏(7月から9月の間。ただし前後1ヵ月を弾力的運用期間として認める)に限定して取得させることになります。取得義務化対応の残り2日は施設毎に取得させることになります。
(4)また子の看護休暇及び介護休暇など、暦年としている休暇の取得期間を、制度間の整合を図るため、年度に変更します。

制度移行時の年休

 2020年1月1日に、現行規定により21日の年休が付与されます。年休の時効は2年間ですので、1月1日時点の年休数は21日プラス2019年の残日数となります。さらに2020年4月1日には、新制度により24日が新たに付与されます。

年休取得は古いものから

 年休取得は、古いものから取得することになりますので、義務化により取得した年休も持ち越し分があれば、持ち越し分から取得することになります。

中途採用者の年休

 中途採用者の年休について、現行規定では、1月〜2月採用は21日、3月〜5月採用は15日、6月〜8月採用は10日、9月〜11月採用は5日ですが、20年4月以降の新制度では、4月〜5月採用は24日、6月〜8月採用は18日、9月〜11月採用は12日、12月〜2月採用は6日となります。義務化については、翌年度の4月1日に付与日があることからダブルトラックとなります。また移行時に関しては、19年4月から8月に採用された職員は、義務化の対象(9月以降採用者は10日未満なので義務化の対象外)となっており、20年12月31日までに採用日からの月数によって算出して日数を取得させなければ使用者が罰せられます。

育児短時間勤務者の年休

 4月1日に付与される年休について、育児短時間勤務者は、勤務する一週間あたりの日数により調整されるルールは変わりありませんが、正規の日数が24日になることで調整する日数と、復帰もしくは週の勤務日数を変える場合、付与される年休の日数が変わります。育児短時間勤務者の付与日数は週の勤務日が4日だと年休は20日、週の勤務日3日だと年休15日、週の勤務日2日だと年休10日、週の勤務日1日だと年休5日となります。
 例えば、4月1日時点で週4日勤務の育児短時間勤務者の年休は20日で、4月〜5月に復帰した場合には、復帰した時点で4日付与され、育児短時間勤務の期間中に1日も取得しなければ、復帰以降は24日の年休を保有することになります。週4日の育児短時間勤務の場合の復帰時に付与される年休の日数は、復帰が6月〜8月なら3日、9月〜11月なら2日、12月〜3月なら1日となります。

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2006 全日本赤十字労働組合連合会 All rights reserved.