■4月1日から「同一労働同一賃金」
不合理な格差をなくそう
施設追及を強め改善を目指す
働き方改革の一環で、4月1日から施行される「同一労働同一賃金(別名‥パートタイム・有期雇用労働法)」。2016年に厚労省より発表された『同一労働同一賃金ガイドライン』によると「同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇格差の解消をめざすもの」と定義が記されています。
つまり、同じ職場で同じ仕事をする正規労働者と非正規労働者の待遇や賃金格差をなくそうということで、日赤本社も法の施行に対応して、「正職員と同様の手当(1)特殊勤務手当、(2)深夜手当を支給する。また、正職員と同様の取り扱い(3)特別有給休暇(法令により交通を遮断されたとき、天災その他災害をこうむったとき、許可を得た公務を執行するとき、所属長の裁量で付与できるもの)、(4)母性保護関係(哺育時間、妊婦健診等、通勤緩和又は休憩)をするよう規定する」と提案しました。
全日赤は「本社提案で合意するが『同一労働』は実態を見て判断すべきである」と表明し、提案に含まれなかった要求項目については引き続き協議としました。
今後、本部本社間交渉において合意した「同一労働同一賃金関連法への対応」に基づき、施設では「嘱託・臨時職員およびパートタイマー就業規則」改定の提案がされます。その際に本社回答の「施設長が決定する」や厚労省の「同一労働同一賃金ガイドライン」を活用し施設追及をつよめ改善を目指します。
特に基本給では正職員と同様に勤続年数に応じた設定とすることと、扶養手当や住居手当の支払いを全単組で追求します。
また、不合理な待遇格差解消のために留意点として、(1)労使合意が基本で労使の合意なく正職員の待遇を引き下げることはのぞましくない、(2)全ての雇用管理区分に属する正職員との間で不合理な待遇格差の是正が求められる、(3)職務内容等を分離した場合であっても正職員との間の不合理な待遇格差の解消が求められる、とされています。
単組での追及のポイント
(1)雇用形態を確認する
(2)待遇の状況を確認する
(3)待遇に違いがあれば施設に説明させる
*施設は「不合理でない理由」を説明する責任がある。
(4)施設の説明に納得できない場合は是正させる |