■労働管理に関するガイドライン
厚労省ガイドラインを活用し職場からサービス残業一掃!
厚生労働省が、2017年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、その中で「労基法において使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しているが、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用等に伴い労基法違反が生じていることから、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする」と趣旨を明確にしています。
また「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」と黙示の指示も労働時間であることを明示し、さらに具体的な事例も列記しています。
(ア)使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
(イ)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
(ウ)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
締結した交渉議事録に基づき、日赤においても適切な時間管理がなされるようハンドブックなどの作成を追及していきます。
時間管理は使用者の責務
厚労省のガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明記しています。
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
(ア)労働者に、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなど十分な説明を行うこと。
(イ)労働時間を管理する者に、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い十分な説明を行うこと。
(ウ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
(エ)自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。
(オ)自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
(4)賃金台帳の適正な調製
(5)労働時間の記録に関する書類の保存
(6)労働時間を管理する者の職務
(7)労働時間等設定改善委員会等の活用
使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。 |