■国際部と懇談
海外派遣のルールを確認
赤十字国際派遣は、本人の意思と都合で決まる
全日赤本部は、4月20日、本社国際部と懇談をおこない、海外派遣のルールや安全管理、国内法(安保法制(いわゆる戦争法))との関係を聞きました。
海外派遣の仕組み
国際赤十字から要請があった場合は、国際部から支部・施設に公募をかけ、支部・施設は公募者個人の意思や都合と病院での都合も確認して国際部に回答する。身分は、施設と国際部の兼任となる。
派遣先の安全確認
国際赤十字で治安情勢、安全状況確認がおこなわれているが、同時に安全管理の規則、緊急事態の対応計画、避難計画を作ることになっている。セキュリティコンサルティング会社(国際的な海外の状況、治安や紛争、病気の調査会社)からも情報を得ている。
希望すればいつでも帰れる
現地に安全管理の責任者がいて、現地でも安全管理訓練している。絶対、紛争や武力攻撃に巻き込まれないように情報をあつめ行動制限に従って活動している。また、要員が危険や不安を感じた時は、帰国を希望すればいつでも帰れる仕組みになっている。
自衛隊法103条との関係
有事のとき医療労働者など徴用できる自衛隊法103条と赤十字の国際救護活動の関係について、本社は「『赤十字は政府から独立した立場を公表しなければならない』とあり、政府も理解している。周辺事態法でも、『赤十字の活動を妨げない』との付帯決議がついている」と回答。日本赤十字社の定款で、「業務は、国の委託を受けて行うものを含む」とあるが国の委託とはの問いに、本社は「災害救助法を想定しており、自衛隊法は想定していない」と回答しました。
赤十字は、世界平和を訴え
また、日赤は、第2次世界大戦の後から今日にいたるまで、核兵器禁止・廃絶について全ての決議において共同署名者として常に参画してきた。
赤十字の基本原則の『人道』を突き詰めていくと、世界平和につながる。 |