■いくつになっても働きやすい日赤へ
「無期雇用への転換」と「介護休業の取扱い」を調印
再雇用・嘱託・臨時・パート職員の無期転換に関する協定締結
団体交渉等で本社が提案していた「労働契約法に基づく無期雇用への転換に関する日赤規則等の改定」と「介護休業期間の在職年数に関する取扱いの改正」について、全日赤本部は、3月30日に協定および交渉議事録(調印日は2月23日付け)を締結しました。
無期転換のルールを明文化
「定年制及び関連諸施策に関する協定」にて再雇用規則を協定しており、その一部を変更するものです。具体的には、(1)条件(通算5年を超える)を満たした再雇用職員が無期労働契約への転換を申し出ることができること。(2)申出があれば使用者は無期労働契約にすること。(3)ただし無期労働契約に転換した再雇用職員に65歳の定年制を定めること。を規定する内容です。
また、再雇用職員就業規則(協定ではなくそれぞれの施設で制定)の改正では、無期転換した再雇用職員の賃金・労働条件は雇用契約書で定めるとしており、個々の契約に任せると施設の恣意的な判断による労働条件となりかねないことから一定のルールを作る必要があることを追及し、本社は「個別の取扱いについて疑義が生じた場合は、誠意をもって協議する」ことを交渉議事録として確認しました。
無期転換した嘱託・臨時・パート職員の定年
有期労働契約である嘱託・臨時・パート職員の無期転換に関しては、嘱託・臨時職員、パートタイマー就業規則の改正で明文化します。内容は再雇用職員の就業規則改正と同様ですが、定年年齢は各施設で設定することになっています。全日赤は、定年年齢は期間の定めのない再雇用職員と同じ65歳とするよう求めるものです。
なお定年制については、あくまでも無期労働契約に転換したものであって、従来の有期労働契約の嘱託・臨時・パート職員に定年制を導入するものではありません。
介護休業から復帰時の昇給等の取り扱い
介護休業から職務復帰した時の取り扱いで、「昇給についてはこれまで2分の1以下であったものを100分の100以下に改正する。また、昇格等における在級・在職年数の換算も2分の1以下から100分の100以下に改める。この改正は2017年4月1日から実施する」ことに関する協定を調印しました。 |