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機関紙「日赤労働者」

2016年度
賃金改定に妥結・調印

 全日赤は、2016年度賃金改定について第71回定期全国大会の決定に基づき、全日赤中央闘争委員会の責任において、9月15日の本部本社間団交での到達点である平均1016円(0・28%)の賃上げをもって妥結することを決定し、本社に通告をおこないました。その後、確認文書の協議をおこない10月18日に調印することとなりました。

交渉経過について

 2016年度の賃金交渉は、春闘段階で連合のベア2%以上の要求や日銀総裁の「物価の上昇に見合った賃金の上昇は日本経済の持続的な成長に不可欠」との考え方でも示されているように賃上げ必要の世論のなか、たたかわれました。全日赤は本俸一律2万7千円(体系是正を合わせて4万円以上)の賃上げ要求を掲げ、賃上げ署名や本社要請行動、ストライキの実施など統一闘争を展開しながら、3月、5月(賃専交渉)、6月と団交を重ね賃上げを追及してきました。熊本震災のため4月の交渉は延期したこともあり、春期段階で有額回答を引き出すには至りませんでしたが、9月1日の団交にて、俸給表を平均0・2%引き上げるベースアップ回答を引き出しました。9月15日の団交でも重点要求の賃金改善を含め追及しましたが、回答は変わらなかったものの本社提案の全社的福利厚生事業の改定での経過措置を取らせることが出来たことから妥結することとし、10月10日から11日にかけて開催した拡大単組・地方協代表者会議にて承認を得たのち本社に妥結を通告しました。

3年連続ベア

 俸給表の引き上げは、若年層に手厚く(1500円程度)、40歳前後から400円の引き上げとなるものですが、医療職(一)表の6級と一般職(一)表の一級上位号俸(104号俸以上)では、引き上げゼロの号俸もあります。日赤職員6万3605人に当てはめた平均改定額と改定率は平均1016円(0・28%)のベースアップとなっています。諸手当込みで1109円(0・30%)、定期昇給込みで6346円(1・72%)の改定となります。実施時期は2016年4月1日からですので、賃上げとなる者は、今年も4月に遡り差額が支給されます。ベースアップにより現給保障を受けていた者が現給を越える場合がありますが、現給保障を受けている者の多くは、2015年3月の現給を越えないので、現給のままとなります。

諸手当について

 諸手当の改定では、医師確保手当の定額部分の支給限度を現行より500円引き上げて、41万3800円となります。その他、諸手当改善に関する前進回答はなく、人事院勧告で示された扶養手当の改悪について本社は触れず、全日赤の質問に対して「検討中であり回答には入っていない」と答えています。人事院勧告準拠反対の視点から人勧の改悪を日赤賃金に持ち込ませなかったことは評価できるものです。

日赤健保の設立めざす

 前年度からすすめてきた本社提案の「日赤健保組合」については、2016年10月1日に無事発足しました。発足に際しては厚生労働省の指導に基づき、保険料率は一般保険料91・60‰、介護保険料11・40‰で合計103・00‰となりました。設立目的のひとつである社会保険料コストの低減化に関しては、最も低かった協会けんぽの保険料率から比べて10・70‰(平均値からは12・80‰)の引き下げとなっています。労使併せて被保険者1人当たり平均で2万6600円、40歳から64歳で平均4万3100円の保険料が軽減させることになります。特定健康診査などの保険事業については、原則は協会けんぽと同じです。
  全日赤は労使合意で日赤健保を設立したことと引き続き改善に向けて労使交渉をおこなうことを文書確認しました。

全社的福利厚生事業の見直し

 本社より全社的福利厚生事業の見直しとして、育児休業復帰一時金(10万円)を廃止し、代わりに慶弔見舞金の出産祝金の支給額を2万円増額して5万円とするという提案でした。理由として、本社は「税務署が育児休業復帰一時金は復帰を条件とした給与所得であり課税対象と決定した。本社は、全社的福利厚生事業は非課税範囲でおこなう方針である」と説明しました。全日赤は「復帰一時金は良い制度であり課税されても支給してもらいたい」との意見を述べた上で、経過措置を取らせることで合意することにしました。今までは男女問わず短期間でも育児休業を取得し復職した場合に復帰一時金が支払われていましたが、2017年4月1日からは廃止となります。経過措置として、2017年3月31日までに出生している子を養育する職員は現行制度の適用とさせました。

育児・介護休業規程の改定

 2017年1月実施の育児介護休業法の改正に伴い、日赤の育児休業規程と介護休業規程を改定したいとの提案がありました。提案の概要は本社が示した「メモ」のとおりですが、介護休業の取得期間が法律では93日であるのが、日赤では6ヵ月と上回っている規定も部分取得でも引き継がれるなど、法律を上回る改定となっています。全日赤は合意の意思を表明しましたが、協定文書の作成に時間がかかっており、詳細についても詰める必要があります。

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