■看護部
労使協議会と助手集会開催
不安の声をまっすぐ本社に
第4回看護助手集会
広がる業務に不安
3月12〜13日、静岡県・熱海市において第4回看護助手集会をおこない、9単組20名が参加しました。
賃金体系を学ぶ
最初に、中村書記長の「賃金学習会〜初級編」の講義をしました。全日赤の要求、一般職(二)表と他職種との比較の資料も使いながら、賃金の基本を学びました。続いて基調報告で、「診療報酬と看護補助者の働き方〜全日赤看護助手の業務内容調査より」と題し、五十嵐副委員長が話しました。今回の診療報酬改定では、看護師の夜勤に対し一定評価されましたが、看護補助者を夜勤に組み込むことや、看護職員の保助看法上の業務である「療養上の世話」が看護補助者(看護助手)の業務に委譲すること誘導されていると言わざるを得ない改定内容になっています。そして、昨年実施した看護助手の実態調査の単純集計報告をしました。業務内容では、食事介助や移送、オムツ交換などを看護助手がおこなっている実態もありました。
2つの班でディスカッション
休憩後、2つの班に分かれて、業務内容について、研修や賃金などの労働条件について話し合いました。
業務については「看護部からは、看護師と一緒でないとできない業務を『人がいないから』と病棟では助手2人でおこなっている」「2〜3年目の若い看護師が、『前やったから出来るでしょ』と患者の状態を考えずに食事介助や移送をお願いされる」など、看護師と看護助手の業務の線引きの難しさ、看護師の判断にゆだねられている実態が浮き彫りになりました。また、事故が起こったとき責任は施設が持つと言うが心の傷はずっと残ること、何より患者さんか苦しい思いをすることからも、できないことはできないという意思表示をすることが大事だと感じました。
労働条件の確保が必要
賃金・労働条件については、正規職員、非正規職員(嘱託・臨時・パート)、派遣といろんな雇用形態であるが、業務内容は同じでも、賃金や休みなどに大きな違いがあること、特に夜勤や年末年始など非正規職員に業務させている実態がだされ、働き続けるためにもきちんとした労働条件の確保が必要であると感じました。
労使協議会
「全体として不足」
「長日勤は不評」
3月27〜28日、全日赤第2回看護対策委員会と地方協代表看護師の合同会議を開催し、28日は本社看護部労使協議会(12名参加)をおこないました。
夜勤者不足は育短者のせい!?
日赤本社は「看護職員は昨年より増えているが、夜勤要員は減っている」と回答。また、「夜勤ガイドラインについて、『連続休暇』『勤務の方向(3交替の正循環)』『勤務間隔11時間以上』の取り組みが多かった。育短者も増え夜勤人員の確保は難しく、13時間夜勤での長日勤は不評だと聞いている」、「労務管理を中間管理職研修に取り入れ、正循環夜勤の好事例を話し合う研修をする。看護管理検討委員会(施設長・事務長・看護部長)や研修会など施設全体で取り組むことを強調している」と回答しました。全日赤は「育短者が夜勤を強制されているケースや申請した時間で帰れない実態があり、夜勤人員の不足は育短者のせいではない。育短の本来の制度とは」との追及に、 本社は「育短は夜勤が必須ではなく自分で働く時間を決める制度である」と回答しました。
ガイドラインを労使で再確認
夜勤時間について「診療報酬上の72時間夜勤超えの割合は、3交替は37%、変則3交替と2交替は43・5%、変則2交替43・5%、複数夜勤は37・7%だった。平均夜勤時間は、3交替は64・5時間、変則3交替と2交替は69・1時間、変則2交替は67・9時間、複数夜勤は65・1時間で、平均では全て72時間以内である」と回答。全日赤は「72時間超えの割合や平均夜勤時間が長いことから2交替の方が3交替より夜勤の負担が大きいのではないか。夜勤は働く者の身体に有害であることは明白であり、ガイドラインを実行するためにも週労働時間32時間にすべき」と追及しました。
「賃金に問題ある」と看護部長
また、看護協会が発表した看護職員の賃金のあり方について、全日赤はキャリア開発ラダーを賃金に反映させるのは反対であることを表明し、看護部長は「看護師の賃金に問題はあると思っている」と答えました。
特定行為に係る看護研修制度について、本社内に検討委員会を設置し、各施設に実態調査をおこなったと報告。全日赤は「看護師に特定行為を強制すべきでない」と主張しました。 |