■2015年度
賃金改定に妥結・調印
交渉経過について
2015年度の賃金交渉は、春闘段階で連合の2%ベア要求や経団連会長が「ベアも一つの選択肢」と述べるなど賃上げ状況のもとでたたかわれました。
全日赤は本俸一律2万7千円(体系是正を合わせて4万円以上)の賃上げ要求を掲げ、賃上げ署名や本社要請行動、ストライキの実施など統一闘争を展開しながら、3月、4月、5月(賃専交渉)、6月と団交を重ね賃上げを追及してきました。春期段階で有額回答を引き出すには至りませんでしたが、8月25日の団交にて、俸給表を平均0・4%引き上げるベースアップ回答を引き出しました。
全日赤は10月12日から13日にかけて開催した単組・地方協代表者会議にて賃金交渉での意思統一を図るとともに13日の午後に本社要請行動をおこないました。10月19日の団交中に休憩を挟み、育児短時間勤務者の時間外に関する交渉の到達点を文書確認することなど到達点を評価し妥結を決定し、本社に通告しました。
2年連続ベア、現給保障継続
俸給表の引き上げは、若年層に手厚く(2500円程度)、40歳代以上では1100円程度の引き上げで、平均1803円(0・49%)のベースアップとなっています。諸手当込みで1970円(0・54%)、定期昇給込みで7261円(1・98%)の改定となります。実施時期は2015年4月1日からですので、賃上げとなる者は、今年も4月に遡り差額が支給されます。また、団交にて現給保障は引き続き継続することを確認しました。ベースアップにより現給保障を受けていた者(看護師のモデルで37歳〜40歳)が現給を越えることにもなりますが、一方で、おおよそ41歳以上(看護師のモデル)では、2015年3月の現給を越えないので、現給のままとなります。
諸手当について
諸手当の改定では、医師確保調整手当の定額部分の支給限度を現行より2400円引き上げて、41万3300円となります。その他、諸手当改善に関する前進回答はなく、人事院勧告で示された地域手当と単身赴任手当の前倒し実施についても本社は触れず、前年度に協定した段階的引き上げとなります。また「わく外」昇給を俸給化する要求に対して、本社は「施設の通知書等における「わく外」表記の実態を正確に把握した上で改善・指導していく」と回答しました。
育短者に時間外させないよう指導
育児短時間勤務制度の適正運用について、全日赤が「申し出た(承認された)短時間勤務時刻を越えて労働をしている状況があり、なかには当該超過労働に対しての賃金支払いがされていない事例もある。直ちに是正を求めるとともに、当該超過労働に対する割増賃金の支払いを要求する」と追及したことに対して、本社は「そのようなことがあるのであれば是正し指導するが、時間外勤務等を命じない育児短時間勤務制度の趣旨の徹底を図りたい」と回答しました。また文書確認についても同意しました。
パワハラ防止のトップメッセージ
パワハラに関するトップメッセージの要求に対して、本社は「全日赤の趣旨に従って実現したい」と回答しました。
病院長の年俸制について
院長の年俸制について、本社は「院長は組合員ではないので交渉議題ではないが、医師確保の観点から医療施設における院長の給与を平成28年4月より年俸制とする」と説明しました。全日赤の質問に対して、「今は医師全体に広げる考えはない。近隣の公的病院の年俸なども参考にする。査定は当然あるが経営状況だけでない」と回答しました。
日赤健保の設立めざす
本社は「平成28年10月1日を目途に日赤健保組合を立ち上げる。目的は自主的な保険料率の設定など社会保険料コストの低減化を図るものであるが、設立時は現行制度と同等の内容とする。また設立時の対象事業所は、協会けんぽ加入施設とし、健保組合加入施設は随時移行することを目指す」と説明しました。全日赤は過去に解散した経緯等の教訓を活かすことと運営には労働組合も参加できるよう要望し、取り進めることに合意しました。
給与要綱の整備について
団交後の文書作成に際して、本社は「社内手続きの簡素化のため給与要綱の整理をおこなう」と連絡してきました。内容は「施設名や職名が変更されるたびに給与要綱の改定をおこなわず、別に定める規則に置き換えたい」との説明を受け、全日赤は了承しました。ただし協定化する際には、従来、認めてこなかった事項の取り扱いについては、次のとおりとしました。
(1)事務系課長を時間外手当支払いの適用除外にしている件「別表12の2」
給与要綱第30第7項に規定している「別表12の2」を削除し、「時間外手当及び深夜手当に関する細則」の第4条に移すことに関して、事務系課長を時間外手当支払いの適用から除外することは認められないので、第4条の表の一部(医療施設、血液センター、社会福祉施設それぞれに記載している「事務系の課長」と「参事」)を線引きして協定する。
(2)一般職(一)に限った参事・主査を認めていない件「別表第12」
給与要綱第26第2項に規定している「別表12」を削除し、「別に定める役付手当表」に書き換えることに関して、今までは、職種間および施設間の均衡が保てないと認めてこなかったが、事務系の参事・主査に組合員がいることから協定化し、一般職(一)表以外の俸給表の適用を受ける職員に関しても参事・主査制度を導入するよう要求する。 |