■一時金の大幅改善求め本社・施設追及を!
前進回答めざして団結してガンバルニャン
全日赤本部は11月5日(木)に2015年度の統一要求と秋年末要求の課題で日赤本社と団体交渉をおこないましたが、一時金要求および年度統一要求に対する前進回答は得られませんでした。
本社は施設の一時金を統制するな
全日赤は、一時金の大幅改善と単組交渉権を確保するため事実上の本社統制を止めるよう追及しました。本社は、10月27日に「本社の一時金支給額を昨年より0・1ヶ月プラスした2・25ヵ月(再雇用職員1・20ヵ月後日提示)とし、12月4日に支給すること」を参考通知として各施設に発したことを表明しながら、「施設の一時金は給与要綱第35に基づき施設長が決定する」と回答しました。全日赤は「参考通知が事実上の統制となっている」事実を示しながら、施設決定に介入しないよう追及しました。
本社見解を再確認
全日赤は「参考通知は施設決定を束縛するものではない」ことを確認するとともに、「一律支給は給与要綱に反しない」「いわゆる枠内再配分は給与要綱に反するものではない」など従来確認してきた一時金に対する本社見解と「年末年始手当は勤勉手当の一部であるとして給与要綱に反することなく支給することを認めている」の従来からの考え方に変更は無いことを本社に再確認しました。
一時金の全国最低基準を
全日赤は、統一要求に基づき本部本社間で最低基準を作り、その上で施設の交渉を保障するよう追及するとともに、全国平均を下回る施設への本社からの援助をおこなうよう求めました。しかし本社は「本社通知を下回る施設には、やむを得ない事情があり本社としても承認してきた。社費は日赤事業に対する善意であり、施設職員の人件費に使われることは意に反していると考えられるので、それはできない」と全日赤の要求に応えませんでした。
育短含め一時金の査定は施設決定
全日赤の「育児短時間勤務職員の一時金の在職期間の計算にあたり、時間外労働等申し出た時間を超えて働いた時間は『短縮された勤務時間の短縮分に相当する時間』に含まないこと」を要求に対しても本社は応じる姿勢を示しませんでした。そこで育児短時間勤務者含め、在職期間が短い者の一時金についても施設決定であることを追及し、本社にも確認させました。
非正規の忌引、差別するな
全日赤は「忌服休暇において正規と非正規での差がある。不幸における処遇の格差は無くすべき」であると追及し、子の看護休暇や介護休暇など嘱託・臨時・パート職員の特別有給休暇に関して決めてきた経緯を踏まえ、本部本社間団交で決めるよう追及しました。本社は「施設長が決める」との姿勢に終始したため、本社の示す『嘱託・臨時・パート職員の就業規則参考例』に書かれていなくても特別有給休暇は施設で決められることを本社にも確認させました。
抗議の1時間スト決行
11月6日に全日赤第1次統一行動は、本社が年末一時金をはじめとする全日赤要求に応えない態度に対する抗議の1時間ストライキを決行し、全国でスト・集会含め25単組が決起しました。
組織拡大「わくわくの日」
また統一行動日にあわせて、組織拡大集中日として「わくわくの日」1日行動と銘打ち全国で拡大行動に取り組みました。先頭に立って奮闘するガンバルマンに54名が登録し、1日行動でのリアルタイム情報を共有しながら奮闘しました。朝ビラでの加入訴え、スイーツやカレーを用意しての組合説明会など21単組が組織拡大行動を展開し、この1日で11名が加入しました。 |