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機関紙「日赤労働者」

2014年度
賃金改定に妥結・調印

 全日赤は、2014年度賃金改定について第69回定期全国大会の決定に基づき、全日赤中央闘争委員会の責任において、中央労働委員会のあっせん作業を経て、12月15日の本部本社間団交での到達点をもって妥結することを決定しました。

交渉経過について

 2014年度賃金交渉は、全日赤が2月28日に春闘・賃上げ要求を提出して以降、春期段階での交渉に続き、人事院の賃下げ勧告が予測されたなかで、今年は例年になく8月下旬のストライキ配置も行いながら本社交渉を重ねてきました。人事院が「少し上げて大きく下げる」2段階の勧告を行い、本社がそれを手本として回答するなか、全日赤は賃下げ反対の署名や一言メッセージ、本社要請行動も取り組みながら本社追及を強めてきました。中央労働委員会でのあっせん作業も経て現給保障の拡大を勝ち取り、12月15日の団交にて本社が提示した最終回答(第4次回答)で妥結することにしました。

4月に遡り手当改善

 全ての俸給表を平均0・3%引き上げる「ベースアップ」となります。ただし若年層に手厚く配分されており、おおよそ55歳以上にあたる号俸の引き上げは据え置かれています。
日赤での2014年度の定期昇給分は5637円(1・54%)で、本俸改定1484円(0・41%)と手当改定を含めて定期昇給込みで、全日赤推計7282円(1・99%)となります。実施時期は、2014年4月からですが、新賃金に切り替わるのは2015年2月からになります。2014年4月から2015年1月までは旧賃金ですので、新賃金との差額が、別途、支払われることになります。

俸給表の引き下げ

 2015年4月より医療職(一)以外の俸給表が平均2%引き下げられます。ただし若年層の賃下げはない、もしくは賃下げ率は低く抑えられており、高年齢層での賃下げ率が高くなっています。現職員での本俸引き下げ平均額はマイナス3474円(マイナス0・95%)で、4月の定期昇給と併せて3月の賃金と比べて、若年層では賃金は増えることになります。しかし、俸給表の引き下げにより生涯賃金(将来支給される賃金)は改定前に比べ減額となり、今後の賃上げ闘争が重要となっています。

現給を越えるまで保障

 中高年層では定期昇給後の俸給額が3月の俸給額より低くなるので、賃下げとなるところを現給保障の制度により3月の俸給額までの差額が俸給として支払われます。
 この現給保障の制度は、当初3年間に限ると本社が回答していたものを全日赤の追及により中労委でのあっせん作業の結果、現給(2015年3月の俸給額)を越えるまで、その額を保障することになりました。モデル賃金から推測して中高年層(40歳代後半から50歳代)における約1100名を下回らない職員の4年後から実質賃金が下がるのを阻止したことになります。
 さらに俸給等の1・5%減額支給措置の廃止も合意しました。そもそも55歳を越える職員の俸給月額を1・5%減額する措置は、たとえ限られた職員(一般職[一]6級以上など)であったとしても年齢による賃金差別であると全日赤は主張し協定してこなかったものです。

4月に遡り賃上げ

 2014年4月に遡り改定される手当は、次のとおりです。
 (1) 医師確保手当は、定額分に関する支給月額の限度額が42万1200円(現行41万900円)に引き上げられます。
 (2) 通勤手当(自動車等)は、距離区分に応じて、100円〜7100円引き上げられますが、2km〜5kmは据え置かれ、全日赤の要求である2km以下は依然として支給されません。
 (3) 単身赴任手当は、5年かけて、基礎額(現行2万3000円)を3万円に、加算額(現行限度額6万8000円)を7万円に引き上げます。
 また、今年度より再雇用職員にも単身赴任手当が支給されます。この改定により例えば「再雇用を申し出た際に、単身赴任手当が支給されるのだから遠方に勤務してもらいたい。無理なら嘱託になるか辞めてもらうしかありません」などの退職強要になりかねないとの懸念する声がありましたが、本社団交で「そのようなことを意図して改定するものではない」との本社見解を引き出しています。

15年4月以降の手当改善

 2015年4月から改定される手当は、次のとおりです。
 (1) 地域手当は、7級地を新設し併せて支給割合の見直しを行っています。級地と支給割合は次のとおりで、地域手当表も改定されます。
 1級地・100分の20(現行100分の18)
 2級地・100分の16(現行100分の15)
 3級地・100分の15(現行100分の12)
 4級地・100分の12(現行100分の10)
 5級地・100分の10(現行100分の6)
 6級地・100分の6(現行100分の3)
 7級地・100分の3(新設)
 (2) 広域異動手当は、(A)60km以上300km未満が1100分の5(現行100分の3)、(B)300km以上が100分の10(現行100の6)となりますが、経過措置として次のとおり異動した年度により取扱いが異なります。また、再雇用職員にも広域異動手当が支給されることになります。
 ① 平成27年3月31日までの間に異動等をした場合における広域異動手当の支給割合については、なお従前の例による。
 ② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に異動等をした場合における広域異動手当の支給割合については、「100分の5」とあるのを「100分の4」とし、「100分の10」とあるのを「100分の8」とする。
 (3) 寒冷地手当は、寒冷地手当の支給地域の見直しを行っています。本社が手本としている人事院勧告では、気象庁の「メッシュ平年値2010」に基づき寒冷地手当の支給地域を見直しました。メッシュ平年値は、気象台やアメダス観測所のない場所の最低気温や最深積雪などの平均値を、地形などの影響を考慮して1キロ四方の網目(メッシュ)状に推定したものでことし3月に最新版に更新されました。全日赤が関連する施設での改定は、伊達赤十字病院が2級地(現行3級地)に変更されましたが、その他の見直しはありませんでした。

育児休業等に関する給与規定の整理も合意

 本社より「育児休業関係給与規定等の整理について」の提案が団交であり、詳細について説明会を別途設定し説明を受けた結果、「制度改定の提案ではなく、現行制度の整理であるとの説明は理解できたので合意できる内容である」と判断しました。また説明会にて新たに提示された「育児休業規定の改正」についても「法律に照らして不備な点を是正するもの」であるとの説明を了解し合意することとしました。

今春闘でベア獲得を

 しかし来年4月から俸給表の引き下げが行われることにより、改定前の賃金水準を下回ることになりますし、俸給表の引き上げ(ベースアップ)がなければ、現給保障されている者のなかには、退職まで賃金が上がらない者も存在することは事実であり、今後の賃上げ闘争が重要となっています。特に2015年度の賃金交渉でベースアップを勝ち取り、当然4月実施となれば賃下げを取り戻すことになります。2015年春闘では賃上げ目指して、全力を挙げて頑張りましょう。

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