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機関紙「日赤労働者」

賃金協定の一部改定に関する協定等に調印
「深夜手当の一部改善」に加え「夜勤改善」に関する交渉議事録も

賃金交渉の経過

 昨年11月5日の団交にて、部分的ではあるが深夜手当の前進回答を引き出しました。しかし「深夜に勤務した時間が30時間を超える場合」との条件がついていたため、組合員から「深夜に多く働いた者に手当を厚くすることは、逆に夜勤を多くさせる結果につながるのではないかと懸念する」との意見が出されていました。12月16日の団交では、本社提案の深夜手当の改定内容を「全ての夜間に勤務する者に適用するよう」追及するとともに、その他の夜勤に関する手当改善も行うよう追及しましたが、回答を前進させるには至りませんでした。
 全日赤は引き続き夜勤改善および夜勤に関する手当改善を要求することを付け加えて、交渉の到達点に基づき賃金協定の改定を協定することを表明しました。
 また、30時間の根拠については「月8回を上回る場合を対象と考えた。準夜の深夜勤務時間は申し送りを含め2・5時間として4回、深夜は5時間で4回として想定し合計30時間とした」との説明が本社からなされました。

確認文書の内容と説明

 調印した文書は「賃金協定の一部改正に関する協定」および「交渉議事録」ですが、別添1から別添4については、名称変更等が主な内容であるため掲載を省略し、主な改定は賃金協定第30「時間外手当及び深夜手当」および第31「勤務1時間当たりの給与額の算出」になります。

深夜手当の一部 (看護職員)改善

 深夜手当については、職種により違いがありましたが、今回の改定は看護職員(医療職三)のみの改定となりました。看護職員が深夜(22:00〜5:00)に勤務(時間外労働を含む)した時間が30時間を超える場合に、その超えた時間については割増率を100分の75で計算した額になります。
 例えば、短三卒看護師モデル初任給が、19万8300円(1時間単価は1千274円)ですので、この看護師が深夜勤務が30時間を越えた時の1時間当たりの手当額は、次のとおりとなります。
 例えば9日夜勤(準夜4日×2・5時間、深夜5日×5時間)の場合には深夜時間帯の勤務は35時間となり5時間が割増率改善の対象となり、月に1千595円の増額となります。

適用除外職員にも深夜手当は支給

 賃金協定第30第7項の改正は、今回の「賃金協定の一部改正に関する協定」の「別紙」2(1)で示されている「均衡の観点を踏まえ、関連規則等について所要の改正を行う」ものです。
 賃金協定第30第7項の文章から「及び深夜手当」を削除することにより、別表第12の2に掲げる職員(時間外手当等の支給対象除外職員)に対しても深夜手当を支払うように改善されました。

寒冷地手当も時間単価に反映

 賃金協定第31(勤務1時間当りの給与額の算出)の改正では、寒冷地手当を月々の時間外手当等に反映するよう改善されました。今後、勤務1時間当りの給与額の算出は別表のとおりとなります。
 計算式での「分母」の「その年の勤務時間数」は、年間をとおして変わらないものですが、「分子」の中で特殊勤務手当は「1日につき」支払われる手当もあることから月々の勤務日数により変動します。
 今回の改定で算出に含められた「寒冷地手当」が支払われる11月から翌年3月の5カ月間は、支払われない期間の時間単価より多くなります。

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