■育児休業に関わる協定など締結 協約をいかし、働き続けられる職場に
1月31日の団交で本社より「育児短時間勤務制度と部分休業の統合をおこないたい。制度がややこしいのでシンプルにしたい」と提案があり、2月17日の団交で全日赤は、統合する方向ですすめることを了承し、運用の中で問題が起きた場合には労使で協議することを確認しました。
そして、本部本社間で2月17日付け(東日本大震災で4月13日に調印)で、(1)育児休業に関する協定の一部変更に関して協定、(2)介護休業に関する協定の一部変更に関しての協定、(3)福利厚生事業の構築に関する協定の一部変更に関しての協定、(4)子の看護休暇に関する協定の一部変更に関しての協定を締結しました。変更された内容について、簡単に報告します。
《育短と部分休業の統合》
今まで勤務時間を短くする勤務は、週労働時間19時間30分から25時間までの育児短時間勤務と、1日を通じて30分から2時間30分までの部分休業A、そして1日の所定労働時間が6時間の部分休業Bの3種類でした。
一番大きく違うところは、賃金の計算方式です。今までの育児短時間勤務制度は、週労働時間を38時間45分で勘案した金額が俸給月額となり、いわゆる積み上げ方式の計算でした。これからは、今までの部分休業にあわせ勤務しなかった時間を時間単価で減額していきます。
また、今までの部分休業は不承認事項がなく、あいまいだったものを、不承認事項として「事業の正常な運営を妨げる場合」を盛り込みます。この事業の正常な運営を妨げる場合とは、年次有給休暇と同様の取り扱いであり、申し出により施設の運営が出来ない場合(職場が忙しいだけではダメ)のみに不承認になるので、本社は「不要な不承認をさせないために記載した」と回答しています。また、申し出しても育短の措置をしないこととされた(不承認)職員に対して時差出勤を希望する場合は、措置を講ずるようになっています。
育短と部分休業の統合にあたり、申出書も変更となります。本社は「あくまでも本人の選択となる」と回答しており、制度を利用しながら子育てする職員の応援をすることを目的としています。
《介護休業にも不承認事項》
介護休業の時間外勤務の制限と深夜勤務の免除について「事業の正常な運営を妨げる場合」は不承認となることが明記されました。事業の正常な運営を妨げる場合とは、育短制度や年休と同様の取り扱いとなります。
《慶弔の積み増し施設で増額も》
ベネフィットワンによる「保養・宿泊及び生活支援サービス」が3月末で終了しましたが、慶弔見舞金・永年勤続記念品制度等は、引き続きおこなわれます。加えて今まで慶弔見舞金の支給額の30%しか施設で積み増しすることができませんでしたが、支給額と同額の金額までを施設で積むことができるようになりました。例えば、結婚祝金は3万円支給されますが、施設独自にプラス3万円支給することができるようになりました。
《非正規者の子の看護休暇の有給化》
正規職員だけでなく、嘱託、臨時及びパートタイマー(引き続き雇用された期間が6カ月未満、週労働日数が2日以下の者を除く)の子看護休暇(1年を通じて年5日、子が2人以上の場合は10日)が有給休暇となります。ただし、3月31日までに採用された嘱託・臨時職員及びパートタイマー職員で、対象外となった者については、経過措置として従前の規定(無給)で子の看護休暇が取れます。 |