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機関紙「日赤労働者」

2010年度 賃金改定を妥結・調印

 全日赤は、2010年度賃金改定について第65回定期全国大会の決定に基づき、全日赤中央闘争委員会の責任において、9月22日の本部本社間団交での到達点をもって妥結することを決定し、11月10日に「賃金協定の一部変更に関する協定書」と「再雇用職員の給与規則の一部改正」および「交渉議事録」(いずれも9月22日付け文書)に調印しました。賃金の引き下げは許し難いものの諸手当の改善を引き出したことを含め人事院勧告準拠打破の観点や運動の到達点などを総合的に判断したものです。

交渉経過について

 人事院の賃下げ勧告が予測される情勢のもと、大会で決定した「賃金・一時金の引き下げ反対」職員・家族署名を早い時期より取り組んできました。日赤本社は、8月27日の団体交渉で回答メモを提示し、2010年度の賃金改定についての回答を行いました。回答内容は、深夜手当の改善を除き人事院勧告に準拠するものであり、全日赤は人勧準拠に強く抗議し、9月13日の団交において、第二次回答を行うよう本社を追及しました。その結果、本社より「実施時期を1月とする」「現給保障は引き下げない」と「住宅手当」「地域手当」「通勤手当」の改善および「嘱託・臨時・パートに対する子の看護休暇は、特別有給休暇とする」回答を引き出しました。

人勧準拠反対

 第一次回答の「医療職(二)の深夜手当改善」に加えて、第二次回答では、現給保障額の引き下げを行わせなかったことや諸手当の改善についても人事院勧告に準拠せず日赤独自の回答を引き出しました。これは、全日赤の賃金方針である「人事院勧告準拠に反対し、自主交渉・自主決着」路線がつくりあげた到達点です。長年の運動の成果として評価できるものです。

賃下げを一定押し戻す

(1)賃金の引き下げは許し難いものですが、第二次回答で現給保障の引き下げを断念させ、実施時期を10月ではなく来年1月にさせたことは、改悪提案を押し戻した点において評価できるものです。
(2)基準内給与の改定額の推計は、本俸マイナス115円(率にしてマイナス0・03%)で、地域手当(マイナス6円)と役付手当(マイナス6円)への跳ね返りを含めマイナス128円(0・03%)となります。定期昇給込みでは5529円(1・51%)の改定となります。また来年4月実施の改定額の推計は住居手当111円(0・02%)となります。
(3)医労連では55歳を超える職員の俸給月額を減額する措置は、年齢による差別であり反対してきました。結果、一般職(一)と医療職(二)と医療職(三)では6級以上、福祉職では5級以上の職員に限定し1・5%減額する措置としましたが、当面の措置であることから、全日赤は線引きにて協定しませんでした。

医療職(二)の深夜手当改善

 「医療職(二)の深夜手当改善」は、昨年改定したものを再度改定するものですが、団交において「岡田中央執行委員長の強い要望もあり改定を行う」と本社が前置きをしたように、全日赤の追及によって実現したものです。深夜手当の改善は、医療施設で勤務する医療職(二)の職員が、当直(宿日直手当対象者1万1800人)を含め時間外労働を深夜(22:00〜5:00)に行った場合が対象となります。1時間当たりの深夜手当が今まで「100分の25」であったのが「100分の50プラス520円」になり、額にして20万円(時間単価1275円)の本俸だけで計算すれば1時間当たり319円から1158円となり約839円の賃上げとなります。

地域手当の異動保障の改善

 地域手当の異動保障は、主に血液センターの出張所や病院の分院がある所在地の地域手当の額が違う場合の異動において改善となるものです。例えば長崎原爆病院は3%であるが、分院の諫早病院は0%であるので、長崎から諫早に異動して3年目の職員で、本俸20万円の職員だと4800円の賃金改善となります。

通勤手当の特急料金の改善

 通勤手当について、勤務地を異にする異動等の場合で特急等を利用して通勤することとなる職員に対して支給する特急料金相当額の加算基準額を、特急料金の2分の1から全額に引き上げ、加算上限額を2万円から4万円に増額となります。

労使協定の重要性

 第二次回答において、現給保障の引き下げを断念したことおよび実施時期を10月ではなく来年1月にさせたことは、全日赤の賃金協定の存在が大きく影響しているものです。現給保障については、2006年の給与構造改革の名の下に大幅な俸給表の引き下げを余儀なくされましたが、一方的実施ではなく交渉の到達点として合意をし、協定化するに際して現給保障も含め協定したからこそ安易に引き下げることが出来なかったものです。
 2010年度賃金改定においても一部の賃下げを余儀なくされましたが、全日赤は人勧準拠反対の視点や協定の重要性など総合的に判断し妥結を決定し調印しました。今後も賃上げ要求を高く掲げ、労働者の生活実態や職場実態に目を向けた賃金改善を追及していきます。

住居手当の改善

 住居手当の改善は、全日赤の統一要求である持ち家も借家・借間も4万円とすることから見れば不十分と言えますが、今回の改定により家賃が5万5000円以上の職員を対象として、全国で1万2566人が500円の上積みとなります。

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