■血液事業のブロック化 労働条件変更は労使合意が必要
本社血液事業本部は「広域事業運営の実施体制等について」(平成22年3月30日)で、「検査・製剤業務の集約による輸血用血液製剤の安全性の向上や業務の効率化に加え、輸血用血液製剤の更なる安定的な供給や過不足のない適切な需給管理による効率的事業運営が求められている」が、「都道府県単位の需給管理においては、地域性や事業規模等に起因して適切な需給管理が困難な血液センターも多く、健全な財政運営が困難な血液センターも少なくない」、「したがって、今後はこれまでの都道府県単位による血液センターの事業運営体制を見直し、需給管理体制のみならず集約した検査・製剤業務等もブロックを単位とする広域的な事業運営を実施することにより、全国的に安全かつ均質な輸血用血液製剤をより安定的に供給し、効率的な事業を実施する体制を整備」するとしています。
そして、ブロックセンターでは広域的人事異動を前提とした採用を実施し、地域センターも事務系職員の採用を広域人事異動を前提とするよう検討し、職員の人事異動については、事務系および技術系職員はブロック、地域、本部等の間での広域的な人事異動を推進するとしています。
しかし、ブロック化に伴う勤務地変更であっても、職員の意に反する一方的な異動押しつけは認められません。あくまでも本人の同意が前提であり、労働条件変更については充分な労使協議と合意がなくてはなりません。一方的な不利益変更が押しつけられないよう監視が必要です。
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