■解説 改正育児介護休業法にかかわる協定について
部分休業について
今までの部分休業に加え、今回の改正で、新たに1日の所定労働時間が6時間の勤務ができました。部分休業とは1日の所定労働時間が短くなる勤務で、例えば、夜勤で部分休業者だけが2時間早く帰ることは不可能であることから、実質夜勤はできません。育児短時間勤務制度では、制度利用者が「夜勤ができます」と申請すれば、週の労働時間の枠内で夜勤が可能となります。
所定外労働時間(時間外労働)免除の義務化
日赤の場合、すでにある「育児休業に関する協定」の“日本赤十字育児休業規定”第11条(3)に該当するため協定文書に盛り込まれませんでした。しかし、法律が今までの努力義務から義務に変わったことは、時間外労働に対する規制が厳しくなります。
父親の育休取得推進
父親が出産後8週間以内に育休を取得した場合、再度育休が取得可能になりました。また、配偶者が専業主婦(夫)や育休取得中でも育休が取得できます。また、雇用保険から支給される育児休業給付金がパパ・ママともに育休を取得する場合、1年から1年2カ月に延長されます(パパママ育休プラス)。なお、日赤では、父親・母親ともに3年間の育休がとれ、両親とも日赤職員で育休を取得した場合、子が1歳になるまで賃金(3分の1)が支払われます。
子の看護休暇
子の看護休暇が対象子1人の場合、年5日(2人以上10日)になりました。また、病気だけでなく、健康診断や予防接種にも活用できます。
介護休暇の新設
要介護状態の家族の通院や付き添いのため介護休暇(年5日、対象家族が2人以上なら10日)が新設されました。日赤既存の「介護休暇」は「介護休業」に名称変更になります。 |