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改正育児介護休業法に伴う協定を締結

全日赤の定期大会(7月23〜25日)での確認どおり、改正育児介護休業法に伴う協定を締結しました。協定書の全文は定期大会資料No.1に掲載しています(大会時は案文)。協定の内容を本社の回答メモで紹介します。

平成22年6月3日

(回答メモ)
改正育児介護休業法(平成22年6月30日施行)への対応について

1  部分休業の拡大
現行の部分休業に、1日の所定労働時間を6時間とする措置を追加する。
2  出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
3  育児休業の再度取得要件等の見直し
育児休業の再度取得が認められる特別の事情等に、以下を追加・拡充する。
(1)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
(2)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき
4  配偶者の状態による育児休業取得制限の廃止
配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合にも育児休業を取得可能とする。
5  休業の申出等に対する通知
職員から育児休業又は介護休業等の申出がされたときは、休業の申出を受けた旨等を職員にすみやかに通知する。
6  子の看護休暇制度の拡充
要件に「疾病の予防」を追加し、小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日(拡充)の休暇を付与する。
なお、正規職員及び再雇用職員は特別有給休暇とする。
7  介護のための休暇制度の創立
要介護状態の対象職員が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の休暇を付与する。
なお、正職員及び再雇用職員は特別有給休暇とする。
8  関連制度の改正
育児短時間勤務制度など、育児休業又は介護休業に関連する諸制度についても、前述「2」から「5」の改正を踏まえた措置を講ずることとし、「7」を行うため、現行の「介護休暇」の名称を「介護休業」に変更する。
9  実施時期 平成22年6月30日
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