■働き続けられる職場めざし 育児介護休業法改定で交渉
日赤本社は6月3日の団交で、育児休業(育休)規程および介護休暇規程等の改定について提案しました。
「出産後8週間以内に父親が育休を取得しても、再度育休が取れる」、「育休の再度取得の要件の追加・拡充(子が疾病などで2週間以上にわたり世話が必要な時・保育園に入れない時)」、「配偶者が専業主婦(夫)であっても育休・育短を取得できる」、「法改正に盛り込まれた育児のため所定労働時間を6時間にする短時間勤務制度に関して、日赤では法改定の趣旨を部分休業として追加する」など、改善を図る旨の説明がありました。
しかし、法律で義務化された「(本人の申請による)時間外労働の免除」については、すでに規定があるため特記されませんでした。また、今回の法改定にありませんが、全日赤は、「夜勤免除」の条件の改善も要求しました。
「子の看護休暇」については、全日赤が要求してきた「子供1人につき5日」には応えず、法律どおり2人以上子がいる職員は10日とすることを回答しました。また介護休暇にも同様の休暇を新設することも回答しました(なお、現行の「介護休暇」の名称を「介護休業」に変更)。しかし、いずれも嘱託・臨時・パート職員は無給とする回答であり、全日赤は均等待遇として特別有給休暇とするよう強く要求しています。
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