■一時金決定に関する確認事項
全日赤本部は、6月3日夏期要求および賃上げ要求について本社と団体交渉をおこないました。
一時金について、全日赤の最低基準づくりの要求に対しては「考え方の違いがあり相容れない」として受け入れず、給与要綱第35に則り決定すると回答しました。また本社は「世間の一時金支給動向を考慮し、本社は1・95カ月としたことを参考までに施設に通知した」ことを明らかにしました。全日赤は「参考通知は施設の回答を拘束するものではない」ことを確認するとともに、過去に確認してきた事項についても再度確認しました。
○ 単組・施設間の交渉で合意し、社長承認を受けた一律まで削減するように指導したことはない。
○ 一律支給は給与要綱に反しない。
○ 一律を新たに支給する場合も給与要綱第35に従っておこなう。
○ 枠内再配分による一律支給であっても承認される。特定の職種のみとするような取扱いは認められず、評価による適切な配分でなければならない。適切な配分とは労使協議により決定する。
○ 勤務評定による査定は本社一時金参考資料にも記載されていない。
○ 3日以上の夏期休暇が単組施設で協定していれば協定に従うもの。
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