全日赤 日本医労連全日本赤十字労働組合連合会 働くものの権利を守り、患者さんが安心して医療・看護を受けられる日赤を 全日赤 日本医労連全日本赤十字労働組合連合会 働くものの権利を守り、患者さんが安心して医療・看護を受けられる日赤を
全日赤紹介
全日赤の考え
機関紙「日赤労働者」
単組・地方協の取り組み
全日赤の動き
専門部
組合用語集
リンク集
カレンダー
会員専用
個人加盟労組のご案内
 
 
ホーム 戻る
HOME機関紙「日赤労働者」目次>機関紙「日赤労働者」
機関紙「日赤労働者」

改正された労基法について (時間単位の年次有給休暇)

 改正労働基準法が2010年4月1日より施行されます。
 今回は、時間単位の年次有給休暇について取り上げてみます。

◇  ◇  ◇

 労使協定がある場合には、1年に5日まで(5日以内であって労使協定で定める日数)を限度として、年休の時間単位の取得が可能とされることになった。この制度も義務づけられたものではないから、労使の協議で採否を決めることになる。
●「1日の時間数」については、所定労働時間を基に定める。
●なお、年休は労働者の権利であることから、この制度を導入した場合でも、時間単位で取得するか、1日の年休とするかは本人の選択による。
●使用者側の時季変更権によっても、1日の申請を時間単位に変更にしたり、時間単位を1日に変更したりすることは禁じている。通達によると、次のことは認められないとしている。(1)あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することが出来ない時間帯を定めておくこと、(2)所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、(3)1日において取得することが出来る時間単位年休の時間数を制限すること…ところで、年休については、使用者としてその利用目的をとやかく言うことは出来ない。時季変更権の要件は厳格であり、しかも、使用者には、労働者が希望どおりに取得できるよう配慮する義務があるとされる。時間単価も労基法上の年休である以上、これらの点は同様である。
●労使協定で定める事項
(1)対象労働者の範囲、(2)時間単位年休の日数、(3)時間単位年休1日の時間数(1時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げられる)、(4)1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数を定める(例えば2時間、4時間等。あくまで整数であって1・5時間というような設定は許されない)
●半日年休
 年休は1日単位とされていた現行法下でも、労働者から半日年休の申請があって、使用者がこれを認めるのは、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されてきた。労使協定等も不要である。通達では、改正労基法の施行後も半日年休の取得について、変更はないとしている。

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2006 全日本赤十字労働組合連合会 All rights reserved.