■改正された労基法について
時間外労働編
改正労働基準法が2010年4月1日より施行されます。主な内容は、(1)1ヵ月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上とすること、(2)改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに変えた有給休暇(代替休暇)の導入、(3)年次有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)の導入、(4)限度時間(1ヵ月45時間を超える時間労働を行う場合の割増率引き上げ努力義務等です。(改正労基法をシリーズで掲載します)
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今回は、時間外労働割増率アップについて取り上げてみます。
1ヵ月60時間超の時間外労働は、全日赤・本社間では昨年10月5日付で協定を完了したところです。
他には努力義務で、特別条項つき36協定において、特別の事情によって、当初定めた限度時間(時間外労働の限度に関する基準「平成10年労働省告示第154号」図参照)を超える場合は、25%を超える率とする努力義務が課されたものです。この限度時間の時間外労働については、本社側は提案をしていません。全日赤は年度統一要求では、50%の割増を要求しています。また、36協定は事業場ごとに協定しますから、その意味では単組・施設間の労使課題ともいえます。(次号に続く) |