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機関紙「日赤労働者」

広島休日手当裁判 協約に基づく正当な手当 病院側 協約認めるよう追い詰められる

 広島赤十字病院では昨年八月、病院当局によって休日出勤手当廃止が強行されたのに対し、組合員は、労働協約違反であるとともに、「労働条件の変更は労働者の合意が必要」と定めた労働契約法に違反するとして、昨年一一月二五日に提訴。そしてこれまで8回公判が開かれ、県医労連や県労連、広島単組OB、中四国地方協などから多数の傍聴支援があり、毎回傍聴席があふれるほどになっています。
 病院は昨年二月に、「日本赤十字社の所管する施設は公共性・公益性の高い施設であり、特に職員の給与・手当など透明性が高く広く国民の理解が得られるものでなくてはならない」、「休日加算手当は給与要綱によらない慣行的に続けられている手当である」、「労働基準法では交替制勤務者の休日勤務に対しては振替休日を指定していれば休日の扱いとならないため特別な手当を支給する必要はない」として廃止についての協議を申し入れてきました。
 これにたいし組合は、「休日振替は労基法第三五条2項の規定から可能になるものだが、それは4週を通じて4日以上の休暇を与えれば週1回の休日を与えなくても使用者を処罰しないし、三七条の割増賃金を支払わなくても使用者を処罰しないという免罪規定であって、振り替えた元の休日に割増賃金を支給することを禁ずる法律ではない」こと。また、「労基法第一条2項の定め(註)により、労基法の基準を上回って、振り替えた元の休日に割増賃金を支給することはまさに労基法の精神、趣旨に沿うもので適法である」こと。そして何より「休日出勤手当は労働協約による正当な手当である」と反論しました。
 そして組合は、どうしても休日出勤手当廃止という不利益変更をするというのであれば、(1)休日に平日に近い人員を配置すること、(2)休日出勤の回数を減らすこと、(3)職員が希望する日に休日をつけること、という代償措置を求めました。
 しかし病院は、「組合が古文書のような協約に固執し、実現不可能な代償案を出してきて交渉にならない」と一方的に交渉を打ち切り、「労使慣行の破棄」を通告し八月から休日出勤手当を廃止したのです。
 組合は、「休日はからだを休めて鋭気を養い、家族との団らんや友人との交流を深める大切な日です。地域の社会活動も休日に多く行われています。休日出勤は家族などの協力を得ています。また病棟では少ない人員で忙しく働いています。休日出勤に手当を支給するのは当然のことではないでしょうか。しかも労働協約で定めた当然の権利です」とニュース等で職員に訴え、裁判支援と組合加入を呼びかけています。
 この問題は、日赤本社が労基法の最低基準をかざして、本社の認める基準、水準を上回る手当などの労働条件を給与要綱違反であるとして各施設に是正指導をしているものです。そしてこれは、全日赤が勝ちとってきた労働協約を守りその履行を求めるたたかいであり、労働契約法を守らせるたたかいでもあり全国に影響を与えるたたかいです。
 第8回公判では、病院側からの和解打診にたいして、組合側からおこなった「労働協約に基づく手当」であることを明確にした逆提案を、病院側が検討していることが明らかにされ、次回公判(一二月二八日)までに検討結果を示すことになっています。提案のポイントは、(1)本件の休日出勤手当が労働協約に基づいた支給であることを認める、(2)本件の原告らに対して、休日出勤手当廃止以降現在までの手当を支払う、(3)本件の原告ら以外の職員についても、休日出勤手当廃止以降現在までの手当を支払う、という内容です。
 (註)労基法第一条2項
「…この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」

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