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機関紙「日赤労働者」

時短ふくむ08年賃金改定および育児短時間勤務等に妥結・調印

 二〇〇八年賃金交渉では、俸給表の改訂なしの回答を変えさせることは出来ませんでしたが、所定労働時間の短縮や育児の短時間労働制導入等に関して一定の要求前進があり、二〇〇九年度の賃金交渉を開始する前に、二〇〇八年度賃金交渉の決着をつける意味で妥結することを第二回中央委員会で決定しました。
 二月一二日に賃金協定の一部改定についての協定および所定労働時間の短縮や育児の短時間労働制に関わる協定の改正と交渉議事録に調印しました。調印に際して、全日赤は「所定労働時間の短縮は拘束時間を短縮することが基本であり、各施設に対して基本に則り指導するよう」に求め、本社も要請に応える態度を示しました。
 二〇〇九年四月より、(1)所定労働時間は四五分短縮し三八時間四五分となります。これに伴い時間外手当などの基礎となる一時間あたりの単価も変わります。(2)育児休業規定の部分休業の対象は、就学前までの子供に拡大されます。(3)育児休業期間は全て勤務したものと見なされます。また八月からは新たな制度として育児のための短時間勤務が導入されます。

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