■経営者の非常識な対応に労働委員会活用してたたかう さいたま単組は県労委へあっせん申請!
昨年末闘争では経営者の不当な対応に対し、広島・伊達・さいたまの三単組が労働委員会を活用してたたかいました。
このうちさいたま病院では、院長が団交にて「二交替夜勤導入は、労働組合との合意を得て行う」としていたにも関わらず、合意抜きに強行。組合はこうしたやり方を許さず、一二月二六日に県労委にあっせん申請、第1回あっせん作業は、一月二九日に行われることとなりました。
広島単組
一時金支給日めぐりあっせん
病院側ルール無視を謝罪
広島単組は、一時金支給日の約束(昨年確認書)を守ろうとしない病院側に対し、十二月四日労働委員会にあっせん申請し、一九日九時三〇分よりあっせんが行われました。広島では、一昨年冬一時金支給についての労使慣行を病院側が無視してきたため、組合追及で一時金は妥結後一〇日あけて支給することを、確認書として取り交わしていました。しかし今回の一時金で、病院側はその確認書を無視ししてきたため、労働委員会にあっせん申請し労使間のルールを守るよう病院当局を追及しました。
あっせんでは、労働者委員のみならず、公益委員、経営者委員もそろって病院側のルール無視を指摘し、姿勢をきびしく正しました。そして早急に団交を開き組合にこの間の姿勢について謝罪をするよう指導しました。その結果提示されたあっせん案を労使双方受諾するとともに、その日夕方行われた団体交渉の冒頭、病院側が謝罪しました。一時金はあっせんに従い二二日支給で合意しました。
伊達単組
看護助手休日勤務めぐりあっせん
労働条件一方的変更は許されない
伊達単組は、病院側が看護助手の休日勤務を労働条件の変更と認めず、交渉をまともに行わないまま一二月より休日勤務を強行したため、指名ストで対抗しつつ、一二月一八日に誠実交渉求めて労働委員会へあっせん申請しました。
あっせんは二五日一八時から二三時まで行われ、「病院は看護助手の休日勤務を労働条件の変更と認める」こと」や、協議が整うまでの間は現在通りとすること、労働問題については今後十分な協議を行い合意を得る努力をすること等のあっせん案が示され、労使双方受諾しました。
あっせんでは、常識が極めて通じにくい病院当局に対し、あっせん委員が粘り強く且つきびしく指摘し指導し、説得を重ねて、上記のあっせん内容がまとまったものです。そしてとくに、「業務内容の変更は協議なしに強行してはならない」ことを病院当局に対しきびしく指導されました。
このあっせんを受けて伊達日赤労使は、協議を再開し、組合は翌年一月五日より看護助手の休日勤務を了承しました。 |