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機関紙「日赤労働者」

一一月二五日 広島で提訴 休日出勤手当不払いは違法 提訴報告集会で決意新た

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提訴報告集会で決意新たに

 一一月二五日、広島単組の組合員が休日出勤手当不払い請求の訴訟を起こし、その日の夕刻、広島日赤職員食堂で、提訴報告集会が開かれました。集会には単組から原告を含め九人が参加し、県医労連や全医労、県労連、単組OB、本部、そして弁護団併せて一八名が参加し、裁判闘争の勝利に向け決意を新たにしました。
 広島では八月から、病院当局によって休日出勤手当が一方的に廃止されました。これに対し組合員は、労働協約違反であるのみならず、「労働条件の変更は労働者の合意が必要」と定めた労働契約法(〇八年三月一日施行)に違反するものであるとして、提訴に踏み切ったものです。

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広島地裁へ訴状提示に赴く広島単組・八幡
書記長と石口弁護士

 二五日午後二時、原告の八幡さん(単組書記長)は代理人の石口弁護士とともに広島地裁に赴き、訴状を提出しました。
 訴状では、まず労働協約・賃金協定の規定から「すべての休日の出勤者には、休日出勤手当として割増賃金が支払われることになっている」ことを示し、病院がおこなってきた「慣行破棄」では協約を廃止することはできないものであることと、労組法第一六条により無効であることを指摘しています。また併せて、「休日出勤手当は、長年に渡り被告と労働者との合意に基づいて支給されていたものであり、被告による休日出勤手当の一方的な破棄は労働契約法第八条に違反し、無効なものである。よって、被告は原告らに対して休日出勤手当の支払い義務がある」としています。
 集会では、石口弁護士が訴状の内容を分かりやすく解説し、参加した原告の皆さんから質問や決意の表明がおこなわれました。全日赤本部から出席した河野書記次長は、労働協約が成立した十数年後に日赤本社が就業規則に一方的に休日振替の規定を付け加えたという歴史もたどり、その就業規則を盾にとって手当廃止を強行するやり方は許されないと強調。全日赤および中四国地方協も全力を挙げてたたかう方針であることを表明しました。
 また、激励に駆けつけた県医労連などの仲間からは、広島単組のたたかいへのと期待と、組織をあげて支援する力強い激励が寄せられました。

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