■村上優子さん、大阪地裁で全面勝利! 公務外認定の取り消しを求める行政訴訟で
国立循環器病センター(大阪府吹田市)に勤務し、二〇〇一年にくも膜下出血をおこし、二五歳で亡くなった看護師村上優子さんの両親が、優子さんの死亡を公務災害と認定するよう求めた訴訟の判決が一六日、大阪地裁ででました。裁判長は両親の訴えを認め、国に一二五〇万円の支払いを命じました。
これまで両親は、優子さんの過労死認定と国の安全配慮義務違反を裁判で求めてきましたが、大阪地裁・高裁とも認めず、最高裁への上告は受理されず不当な判決でした。今回の行政訴訟における大阪地裁判決は、これまでの「不当な判決」に対し、優子さんが過労死に追い込まれた労働実態を正しく評価し、循環器病センターでの業務内容・労働時間管理の不法性についても、厳しく指摘しました。この裁判では、医師・看護師不足のなかで、「看護労働の過重性」と「不払い時間外労働と労働時間管理の杜撰さ」がするどく問われ、多くの医療関係者と過労死家族の会など広範な市民の支援を受けたたかわれたものです。裁判長は、優子さんが発症前六ヶ月間、月平均五二時間余の時間外労働していたことを認め、さらに、勤務間隔が五時間前後しかないシフト勤務が月五回程組まれていた「質的過重性」を併せて考慮し、「発症は公務に起因する」と認定しました。母親で看護師の加代子さんは、「認められてうれしい。看護師が患者のためにゆとりを持って、働けるよう配慮してほしい」と語っています。 |