機関紙「日赤労働者」

『子の看護休暇』の規程が改定

 育児介護休業法の改正にともない、4月1日より『子の看護休暇』の規程が改定されます。現行の『子の看護休暇』は、小学校就学前の子どもが病気やけがをした場合に、看護を目的に取得できる休暇で、子ども1人につき年間5日間(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)取得できます。また、正規・非正規職員ともに、入職時から取得できる有給休暇です。
 4月1日からの改定では、以下の3つのことが変わります。

(1)対象となる子の範囲拡大
 対象となる子の範囲は、現行の小学校就学前から、小学校3年生修了(満9歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子)まで延長されます。
 
(2)取得できる条件(取得事由)の拡大
 現行の、(1)子の病気やけが、(2)健康診断および予防接種に加え、(3)感染症拡大にともなう学級閉鎖、(4)入園(入学)式、卒園式が加わります。
 
(3)名称変更
 現行の「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名称が変わります。

 日赤の「子の看護休暇」は、有給休暇であること、雇用継続期間が6ヵ月未満でも取得できる(4月1日施行で撤廃)など国の制度を上回るものでした。今回の改定は法律に沿った内容です。制度が充実することは良いことですが、休みを取りたい人、取る必要がある人が気兼ねなく休める制度でなければ、絵に描いた餅になります。人員確保も含めた体制で運用されるように、全日赤でも追及していきます。
 なお、付与される日数、時間単位での取得、申請方法に変わりはありません。

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