機関紙「日赤労働者」
視座 しっかり請求が必要
休憩時間とは、労働者が労働から離れることが保障されている時間である。労働基準法第34条では、労働時間の長さに応じて休憩時間の最低限の時間を定められていている。休憩時間は、労働時間が6時間超えの場合は最低45分、8時間超えの場合は最低1時間で、「途中付与の原則」、「一斉付与の原則」、「自由利用の原則」の3つの原則がある。ただし、私たち保健衛生業は例外として一斉に付与する必要はないとされている。
日赤の場合、週労働時間が38時間45分なので、週休2日制では1日の労働時間は7時間45分となり45分休憩としている施設も多い。つまり一労働日で時間外労働が15分を超えると、労働時間が8時間を超えるので60分の休憩が必要となり、追加で15分休憩を取る必要がある。
終業時刻で業務が終わらず、時間外労働が15分を超えた時点で、師長から「15分休んでから業務するように」と指示されることや、終業時刻から15分間を予め休憩時間としている施設もある。しかし、患者・利用者相手の処置やケアの途中で中断できないなど休憩したくてもできない状況もある。また、休憩時間を削っても一刻も早く帰りたい労働者の気持ちも想像つくが、なぜ休憩がとれないのか、時間外労働が発生するのか。それは業務量に対して人手が足りないからである。人手不足を証明するためにも休憩時間をとり、休憩が取れなかった時は時間外労働としてしっかり、請求していく必要がある。