機関紙「日赤労働者」

育介法の改正
制度をつくるだけでなく
取得できるようにしてほしい

 全日赤は1月17日、本社からの申し出により団体交渉をしました。本社は、2025年4月に施行される「育児介護休業法(育介法)の改正」にそった内容で、提案メモを提示し、日赤の規定を改定する提案をしました。
 本社は、「法令遵守と職員の育児を支援するため、子の看護休暇の見直しをおこない、対象となる子の範囲の拡大(小学3年生修了時まで)、取得事由の拡大をする。なお、厚生労働省令で定めるものとは、入園式、入学式、卒園式があたる。また名称を『子の看護等休暇』とする」と提案しました。
 また、本社は提案ではないと前置きした上で「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化について、介護に直面した場合の個別の周知および意向確認、40歳に達した職員への早期の情報提供は所属長の責務として、本社より施設に通知をおこなう。また、10月1日改正についても義務化される「柔軟な働き方」「個別の意見聴取」なども追って必要な時期に必要な対応をしたい」と表明しました。
 全日赤の「日赤は、今まで法を上回る制度を持っていた。他の法改正の部分については、すでに日赤は制度化しているとの理解でよいのか」との質問に、本社は「その通りである」と回答しました。
 また、テレワークが努力義務となったことについて本社は「日赤の制度としてコロナ感染対策の時限規定として在宅勤務の制度があるが、就業場所が自宅であっても100%労務提供を求められるもの。育児のためのテレワークになると100%の就業ではなくなるので育児のためのテレワークをどうするかは議論が必要である」との認識を示しました。
 全日赤は「子の看護等休暇において、対象となる子の範囲の拡大や、取得事由の拡大は、法律に適したものである。しかし、子どもが同じ保育園や小学校に通う同じ職場のスタッフも多い中では、休み辛くなってしまう。制度をつくるだけでなく、きちんと取得できるようにしてほしい」と追及しました。
 全日赤は本社提案を受け、「2月におこなわれる全日赤の中央委員会にて組合員の意見を聞いて回答する」と、本社提案を持ち帰り検討することにしました。

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