機関紙「日赤労働者」
法改正に伴う10月からの施行
育児休業規程の一部改正 協定に調印
9月22日(月)、全日赤本部は、育児休業規程に関する一部改正の協定の調印を日赤本社にておこないました。
これは、法改正に伴う10月からの施行内容であり、趣旨に沿ったものです。
主な内容は「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として、交替制・断続制等の勤務者にも、1日の労働時間が6時間の育児短時間勤務(いわゆる3号育短)の適用が拡大されることになりました。
また、事業主に対して、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付けされました。利用を控えさせることのないよう制度内容の周知徹底とともに、取得しやすい職場環境の整備が必要です。
また、全日赤の追及で、(1)帝王切開等、自然分娩予定日と実際の出産予定日が異なる場合において、実際の出産予定日を産前休暇の起算日として当該休暇を申請することができること、(2)保育所等の利用開始のみの限定した事由において、育児休業を終了できるようになります。
詳しい内容はFAX情報にてお報せしていますので、ご参照ください。