機関紙「日赤労働者」

視座
休憩取れてる?

 労働基準法(労基法)では一定時間を超える労働に対して「休憩時間」を適切に与えることが定められています。休憩時間は、労働者にとっては心身を健やかに保つためにも必要な時間です。しかし、医療現場では、患者の対応や緊急時など、あらかじめ定められた時間よりも短くなったり、休憩自体がとれなかったりすることもあります。
 休憩時間は、労基法第34条において「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とあり、休憩時間中は労働の対価である賃金は発生しません。
 しかし、使用者が休憩時間と認識していても、実質的に労働と離れられない状態にある場合には、労働時間とみなされ、別途休憩を与えなければならなりません。つまり、休憩時間をとらせないのも労基法違反ですが、とらせたことにして申請させないことは二重の労基法違反になります。
 また、休憩時間は労働時間の途中にとらせなければならず、36協定の締結により時間外労働が想定され15分以上の時間外労働が常態化しているのであれば、あらかじめ60分休憩を設定させる必要があります。また実働が8時間を超えたとして終業時間後に休憩させることは違法です。
 業務で休憩が取れない、時間外労働も常態化している原因は人手不足であり、これは使用者の責任です。使用者は、休憩を満足に取得できるだけの人員を早急に確保すべきです。

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