機関紙「日赤労働者」
業務時間の記録
ミニミニ講座
残業はしっかり申請
使用者は、労働者の実労働時間管理をする責任がありますが、医療・福祉現場では慢性的な人員不足で所定労働時間(日赤7時間45分)を超えて働かざるをえない現状があります。
その中で、残業してはいけないとの言葉が時間外手当申請してはいけないと誤った労務管理につながり、業務なのに「自己研鑽」とされ「ただ働き」をさせられるという相談が労働組合によせられています。
業務が終わらず時間外労働をおこない、後日上司が「命令・指示していないから時間外手当申請はできません」と言ったとしても上司も業務が終わらないことを知っていた『黙視の指示』となり、施設は時間外手当を支払う義務が課せられます。
時間外手当請求の時効は3年間で、入職したての新人職員も申請可能です。今、請求ができなくても、始業前、始業後、昼休憩等に業務をおこなった場合は必ず記録を残しておきましょう。記録はタイムカードの他、手帳やスマホアプリで自ら記録したものも有効です。