機関紙「日赤労働者」

育児休業協定の一部改正調印

 9月9日、全日赤本部は、育児休業規定に関する一部改正の協定の調印を日赤本社にておこないました。

 これは、法改正に伴う10月からの施行内容であり、趣旨に沿ったものです。
 主な内容は「出生時育児休業の創設」「1歳までの育児休業にかかる分割取得の制度化」「1歳以降の育児休業にかかる配偶者と共に育児休業をする場合の育児休業開始日の柔軟化」「1歳以降の育児休業にかかる特別の事情がある場合の再申出の制度化」が法改正に倣い整理されました。
 また、育児休業の申請は1歳で区切り、その後に育児休業を続ける場合は「期間更新型」か「期間自由型」を選択できるようになります。適用除外の要件から「期間を定めて雇入れた者で引き続き雇用した期間が1年未満の者」は削除されました。詳しい内容はFAX情報にてお報せしていますので、ご参照ください。

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