機関紙「日赤労働者」

8・30&9・15本社団体交渉
本社回答は9月下旬

8・30本社団体交渉

 全日赤本部は8月30日、本社と団体交渉をおこないました。

回答するも来年3月実施

 本社は2022年度の賃金について引き上げを回答しましたが実施時期が3月であることなど不誠実な回答でした。全日赤は、「賃上げ回答は評価するが、コロナ禍で疲弊している職場の実態を見ていない。物価上昇もあり、実施時期が来年の3月では納得できない。4月にさかのぼって実施すべき」と追及しました。また、全日赤は「人事院勧告では40代以降は改定もない。新賃金表への対応にあたっても、全体を引き上げるべきである。コロナ補助金もあったが、職員のがんばりがあってこその黒字決算である。遡及は当たり前であり、実施時期も再考すべき」と主張ました。

勤務評定のトライアル実施検討

 全日赤は、「勤務評定反対署名」が3702筆集まっていることを示しながら「勤務評定の導入は反対である」ことを強く主張しました。本社は「前回(昨年)のトライアル実施は一部だったため、評価に慣れるためにもトライアル実施を検討している」と表明しました。全日赤は「コロナ第7派も収束せず、各職場は応援態勢など毎日勤務をやりくりして対応している。これ以上のことはできない。職場の負担大きく、トライアルできる状況にない」と、主張しました。

9・15本社団体交渉9月下旬に回答

 全日赤本部は、9月15日、団体交渉をおこないました。全日赤は「賃上げの実施時期の再考はしたのか」との問いに、本社は「今回の回答に変更はないが、9月下旬にはRプランの俸給変更も提示する必要があるので9月末に回答する」と答えました。全日赤は、賃上げの実施時期を早めることと、新賃金への格付け基準を具体的に示すことを強く求めました。本社は「今日は示せないが初任給格付けから考えたG/P2への格付け基準号俸を示す考えを持っている」と回答しました。全日赤は「新賃金への格付け(移行)に関しては施設長決定では恣意的になる懸念がある。G/P3への格付け基準も示すべきである」と強く主張しました。

10月以降の看護職員等の処遇改善も特殊勤務手当

 本社は「新設された看護職員処遇改善評価料に基づく看護職員等の処遇改善については、看護職員等処遇改善事業補助金を財源とした特殊勤務手当の取り扱いと同等の対応とする旨の通知を9月13日に出した」ことを表明。全日赤は「医師や薬剤師などの職種も対象となっていない。また、日赤は急性期が多いため対象となる施設も多いが、対象となる医療施設以外にも看護職がいる。全施設の職員を対象とするべきで、特殊勤務手当でなく俸給表で改定すべきである」と追及しました。

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