機関紙「日赤労働者」
2022年1月1日から
傷病手当金の支給期間通算化
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
傷病手当金の支給期間は、「通算して1年6か月」
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
2021(令和3)年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020(令和2)年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
昨年12月20日の団交にて本社より「法改正に基づき日本赤十字社職員休業補償規則内容を変更する」との説明を受けました。全日赤は、「法改正に伴う規則改正であり、施行時期が迫っていることから、当面の間、協定内容と違う取り扱いをおこなうことを了承するが、協定の改定を早急におこないたい」との態度を示しました。